ひき逃げや当て逃げをされた場合の補償と利用できる政府補償事業制度について
ひき逃げや当て逃げをされてしまい、犯人が見つからなかった場合の補償はどうなるのでしょうか?
ひき逃げと当て逃げの違い
ひき逃げとは自動車などで人に怪我をさせたり死亡したりする人身事故を起こし、そのまま逃走することです。
一方当て逃げとは車両と接触する物損事故を起こし、そのまま逃走することです。
犬などのペットが被害に遭った場合も物損事故となります。
ひき逃げ、当て逃げで適用される保険
ひき逃げや当て逃げの場合は、犯人が捕まらないことがあります。
しかしこのままでは、相手に補償をさせることができないため、車の修理代や治療費は自分の保険を使うことになります。
ひき逃げされた場合は人身傷害補償保険
自分か家族が加入している保険に「人身傷害補償保険」や「無保険車傷害保険」がある場合は、そこから補償を受けられる可能性があります。
必ず加入している保険の種類を確認して、保険会社と相談しましょう。
当て逃げされた場合は車両保険
当て逃げされて車に傷が出来た場合は、ご自身が加入する車両保険で修理代を請求するか、自腹で修理代を払うかに分かれます。
しかし、保険金の請求をすると等級ダウンしてしまうため、3年間程度支払う保険料が上がってしまいます。
そのため、修理代金によっては自腹の方がお得なことがあります。
保険が適用されない場合には政府保障事業制度を利用する
ひき逃げのため自賠責保険から補償が受けられず、任意保険にも入っていなかったような場合は、国が設けている政府保障事業制度を利用することができます。
政府保障事業制度は、自賠責保険を利用したときと同水準の補償をしてもらうことができます。
政府保障事業制度とは自賠責保険の補償が受けられない交通事故の被害者のための制度です。
各種保険の損害賠償金を受け取ってもまだ被害者に損害が見られる場合に、法定限度額の範囲内で国土交通省がその損害を補填します。
支払限度額は自賠責保険と同じですが、次のような点が自賠責保険とは異なります。
- 請求できるのは被害者のみで、加害者から請求することはできません。
- 被害者に支払った後に、政府が加害者に求償をします。
- 健康保険や労災保険などの社会保険による給付額などがあった場合には、その金額は差し引いて支払われます。
政府保障事業制度の利用手順は以下の通りです。
- 請求関係書類の準備をし、書類を最寄りの損害保険会社へ提出する
- 書類を損害保険会社が受理して、損害保険料率算出機構が損害調査する
- 国土交通省で審査と決定をして損害保険会社が被害者に支払いする
政府保障事業制度
政府保障事業制度とは、自動車損害賠償保障法に基づき、ひき逃げ事故や無保険車との事故により自賠責保険から補償をうけることができない被害者に対して、政府がその損害を填補する制度のことです。
自賠責保険と補償内容や限度額などは同じですが、違う点もいくつかあります。
- 加害者から請求することができない
- 健康保険や労災保険などの社会保険から受けた給付を控除し、その残額を填補する
- 自由診療を受けたとしても健康保険の点数に換算して補填する
- 同一生計の親族間事故は原則対象外
- 仮渡金制度が無い
などがあります。
政府保障事業制度が適用されるケース
自動車損害賠償保障法第72条1項では、政府の保証事業の対象になる事故のケースを次のように定めており、いずれも人身事故が前提です。
自動車の保有者が明らかでないため、被害者が損害賠償の請求をすることができない場合や加害者、加害車両が不明な場合です。
自賠責保険の被保険者以外の者に損害賠償責任がある場合
- 無保険車による事故
- 盗難車による事故
- 適用除外車による事故
の3つのケースがあります。
政府保障事業制度が適用されないケース
以下に該当する場合は適用されません。
- 物損事故
- 自損事故
- 自賠責保険契約の対象外の車両
- 親族間事故
また、加害車両が複数ある共同不法行為である事故の場合、一方の車両がひき逃げをしても、もう一方の車両から自賠責保険が支払われる場合には、政府保障事業の対象とはなりません。
政府保障事業制度の手続き方法
請求権者は傷害・後遺障害の場合は被害者または被害者から委任を受けた方です。
また、被害者が請求時点で未成年の場合には親権者が請求者になります。
死亡の場合は法定相続人および慰謝料請求権者である被害者の配偶者や子供、父親や母親が請求者になります。
法定相続人および慰謝料請求権者が複数人いる場合、1人を代表としてその他の方は代表者に請求を委任することになります。
手続きには以下の必要書類を用意して、全国の損害保険会社、農協等の窓口で受け付けをします。
- 自動車損害賠償保障事業への損害の填補請求書
- 振込依頼書
- 委任状(保障事業所定の様式)
- 請求者本人の印鑑登録証明書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 通院交通費明細書
- 休業損害証明書
などです。
窓口で受け付けを終えると、国土交通省が填補額を決定します。
保険会社等を通して填補額が支払われるまでおよそ6ヶ月から1年以上かかります。
政府保障事業制度の時効
事故発生日、後遺障害は症状固定日、死亡は死亡日から3年で請求権は時効となります。
時効が間近な場合には早急に窓口へ相談に行きましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。ひき逃げや当て逃げに遭ったあとに犯人が見つかった場合、示談交渉が中々進まない可能性もあるため、弁護士に相談をすることをお勧めします。
裁判が有利になり、示談金が増える可能性も高くならないためです。
一方犯人が見つからなかった場合には、治療費はご自身や家族の加入している保険会社を利用することになります。
しかし加入している保険の種類によっては、利用することができない場合があります。
そのような時に政府保障事業制度という政府からの補償を受けられる制度があります。
犯人が見つからないからと泣き寝入りせず、政府保障事業制度を利用しましょう。
しかし政府保障事業制度には時効があるため注意が必要です。